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相続における似た用語として、「法定相続分」と「遺留分」があります。
「法定相続分」とは、民法によって定められた各相続人の相続割合のことです。
ただし、この法定相続分は、相続人に確実に保障された権利ではありません。
例えば…
遺言書がある場合、その遺言が無効になった場合等を除き、その遺言書に従って遺産を分配することになります。法定相続分とはあくまで遺言書が無い場合における相続人間の遺産配分を決めるための指標であって、確実に保障された権利ではありません。
それに対して「遺留分」は、よく「相続人に保障された最低限の権利」と表現されることがあります。
遺留分は全ての相続人が有している権利ではありません。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人を含む。)、直系尊属のみになります。具体的な割合など詳細な説明はここでは省きますが、この遺留分は法定相続分よりは少ないものの、遺言によっても奪うことのできない最低限の権利となります。
遺留分権利者:兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人を含む。)、直系尊属のみ
相続人が長男Aと次男Bのみである場合に、父が「全ての財産を長男Aに相続させる。」という遺言を残して亡くなった場合、法定相続分ではなく、遺言書に従い全ての財産を長男Aが承継します。ただし、次男Bには最低限の権利である遺留分がありますので、次男Bは長男Aに対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することによって、自身の遺留分割合に相当する金銭の支払いを求めることができます。この場合、具体的には長男A・次男Bの「法定相続分」は各自1/2、次男Bが有する「遺留分」は1/4となりますので、次男Bは遺産総額の1/4相当(あくまで概算であり、債務・生前贈与などがある場合には計算が異なります。)の金銭を請求することができます。
遺言等で全ての財産を引き継げない場合でも「遺留分侵害額請求権」の行使で金銭の支払いを求めることができる
なお、他の相続人に生前贈与がある場合にも遺留分侵害額請求ができるケースもありますが、以下では遺言の場合のみを想定して記述します。
法定相続分の説明と遺留分の説明は冒頭のとおりですが、さらに似た用語として「相続放棄」と「遺留分放棄」があります。
前者の「相続放棄」は世間一般でもよく行われている手続で、文字通り全ての相続の権利を放棄することをいいます。亡くなった方に借金がある場合などに行われることが多い手続です。相続の放棄をするか否かはあくまで相続が開始してから検討するべきことですので、相続開始前(死亡前)にあらかじめ行うことはできません。
これに対して「遺留分放棄」は、相続そのものではなく、あくまで「遺留分」のみを放棄する手続です。遺留分放棄をした者は、遺留分侵害額請求権を失います。先の例でいえば、次男が遺留分放棄をしていたときは、長男に対して遺留分侵害額請求をすることができなくなります。ただし、遺留分を放棄したとしても、亡くなった方に遺言がない場合には、通常の法定相続分とおりに遺産が分配されますので、遺留分放棄は特に相続に影響を及ぼしません。
相続開始前に遺留分放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。これは、親が生前に、ひいきしている長男に多くの財産を相続させるため、次男に強制や脅迫により遺留分を放棄させ、長男にすべてを相続させる遺言書を作成する、というような本人の意思に基づかない遺留分放棄が行われる弊害を防ぐために、家庭裁判所の審理を要するとされたものです。具体的な手続については後述します。
自身の遺留分が侵害されるような遺言書があったとしても、実際に遺留分侵害額請求を行うかどうかは、各自の自由です。その遺言書によって自身の相続できる財産が一切なくなってしまったとしても、遺言者の遺志を尊重して遺留分侵害額請求は行わないということは十分に考えられます。そのため、相続開始後であれば前記と異なり、遺留分侵害額請求権を放棄することに家庭裁判所の許可は要しません。相続開始後であれば、先の例のように親(遺言者)からの強制や脅迫の危険性がないためであると考えられます。
相続開始前(亡くなる前)に遺留分の放棄を行うには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。具体的には、被相続人(相続において亡くなった人)の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書その他必要書類を提出して申立てます。
家庭裁判所の審理の対象としては、
①申立人の真意に基づくものか
②遺留分放棄の理由に合理性・必要性があること
③放棄の引換えとして生前贈与等の対価があるか
などが挙げられます。
具体的な審理方法は各地の家庭裁判所ごとに異なりますが、多くの場合、申立人・被相続人に対する書面照会により、申立てが強要されたものではないか、放棄の対価としての生前贈与の有無や、被相続人の資産の内容などが調査されます。場合によっては、申立人が裁判所に出頭し、裁判官や参与員から直接聴き取りが行われる場合も想定されます。
遺留分放棄の効果が生じると、遺留分侵害額請求権を失います。自身の遺留分を侵害する遺言書があっても、遺留分侵害額請求権を行使できないことになります。
ただし先述のとおり、遺留分放棄をしたとしても、相続そのものを放棄したことにはなりませんので、遺言書が無い場合には法定相続分どおりに相続することになります。
注意が必要な点として、すべての財産を他の相続人が相続する内容の遺言書があり、自身が遺留分放棄をしていた場合、遺留分侵害額請求ができないため何らの遺産を取得できないにもかかわらず、相続放棄をした訳ではないので、借金などの債務は承継してしまうことが挙げられます。この場合に債務から逃れるためには、遺留分放棄と併せて相続放棄の手続を行うことが必要です。
遺留分の放棄は、他の相続人に一切影響を及ぼしません。
具体的には、相続人が2人以上いる場合に、うち1人が遺留分放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分がその放棄分増加するようなことはありません。
被相続人の子が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した後に、その子が先に亡くなり、実際には被相続人の両親が相続人となる場合、子がした遺留分放棄は実際に相続人となった両親には影響をおよぼしません。
これに対して、被相続人の子が被相続人より先に亡くなり、その子の子、すなわち被相続人から見た孫がいる場合、その孫が代襲相続人となります。この場合において、被相続人の子が遺留分放棄をしていた場合、遺留分放棄の効果は代襲相続人である孫にも影響をおよぼすため、孫は遺留分権を失います。
代襲者(被相続人の孫)は、被代襲者(被相続人の子)の代わりに相続人となっているにすぎないため、被代襲者が生存していれば取得したであろう相続権以上の権利は有しないためと考えられています。
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