後見人相談


後見人制度について

後見人制度ってどんなもの?

成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方など判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするためにできました。後見人制度は以下の2種類に分かれます。

成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方など判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。
このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするためにできました。後見人制度は以下の2種類に分かれます。


事例紹介


親の家を売りたいけれど売ることができない

例えば、自宅で暮らすことが難しくなり、自宅を売却して介護施設に入りたいと思った時、名義人である親が認知症になり売却ができない。


銀行で親のお金(貯金)を代わりにおろしたい

例えば、親が認知症になり自分で銀行に行くことができなくなり、子供が代わりに引き出しに行ったが、銀行でご本人でないと引き出しはできませんと言われてしまった。


遺産分割協議が進められない

例えば、父親が亡くなり相続の遺産分割協議の手続きをしたいが、母親が認知症になり協議書にサインをすることができない。


高齢者施設に入所できない

認知症を患ってしまい、身寄りもいない為、老後を考え高齢者施設に入所したいが、契約できないと断られた。


法定後見と任意後見

後見人制度には
法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

任意後見

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見

すでに判断能力が不十分な方が必要なサポートを受けられる制度です。法定後見制度は、すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。


手続きの流れ

法定後見の場合

①申立準備

本人の認知能力が低下したことが周囲に認められた後、家庭裁判所で申し立てを行います。後見人の候補者が見つからなくても、法定後見の申し立ては可能です。本人の住所の管轄の家庭裁判所で受け取る申立書一式や医師の診断書などの必要書類を家庭裁判所に提出します。来庁に予約が必要となる家庭裁判所もあるので、事前に確認しましょう。

②家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所の職員が本人の意思を尊重するために、本人から事情を伺います。基本的に裁判所で聴取しますが、本人が入院をしている場合は病院でも可能です。状況把握のために、本人の認知能力の鑑定を実施することもあります。また本人の聴取だけでなく、家族の意思確認や後見人の候補者の適性確認も合わせて行います。

③審判

裁判官は成年後見の開始を判定する審判を行います。審判では本人の事情聴取、鑑定結果、候補者の適性度などから総合的に判断します。結果は申し立てた人・被後見人・成年後見人宛に通知が届きます。

④後見登記

裁判所からの通知後、2週間以内に不服申し立てをしなければ審判は確定します。後見人は法務局で登記され、成年後見人に任命されます。任命後は本人の生活状況などを確認し、財産目録・収支予定表を裁判所に提出します。

任意後見の場合

任意後見契約を締結

任意後見の場合、公正証書をもとに任意後見契約を結ぶ必要があります。任意後見契約と公正証書に関する概要は以下の通りです。

任意後見契約

本人が認知症などで認知能力が低下したときに備え、意思表示のあるうちに本人自身で後見人を選び、本人の代理となりしてもらいたいことを決める契約のこと

公正証書

法律事務などの経験のあり法関連の知識が豊富な公務員の公証人が作成する証書のこと。個人で作成する私文書よりも、証明力や信頼性などが優れているのが特徴

公証人は法務局で任意後見契約を登記し、法務局から登記事項証明書が交付されます。ただし、任意後見の効力が発揮するのは、本人の認知能力が低下した後です。

2. 「監督人」選任を裁判所に求める

本人の認知能力の低下が見られたら、任意後見契約の開始となるため、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容の通りに、適性な仕事ができているか監督する人のことです。
この監督人の選任申立手続きを行えるのは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者から選ばれるケースがほとんどです。なお、本人やその親族などは任意後見監督人になることはできません。また、本人に対し訴訟をした人、もしくは訴訟している人なども監督人になることはできません。

任意後見監督人が正式に選ばれると、任意後見人としての仕事が始まります。


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