法務局における自筆証書遺言保管制度について

法務局における自筆証書遺言|保険制度について詳しく解説
目次

法務局における自筆証書遺言保管制度について

令和2年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度が開始しました。
この制度は文字通り、各地の法務局において自筆証書遺言の保管・管理を行うものです。

保管制度の概要

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言のメリットとしては、

①他人の関与なしに作成できるため、内容を完全に秘密にでき、
②いつでもどこでも、費用をかけず作成できる

といったことが挙げられます。その反面デメリットも多く、
専門家が関与しない場合には方式不備で無効となる可能性
作成後の偽造・変造・紛失のリスクなどがあります。
特に作成後の保管については、本人の自宅や貸金庫において保管するなど、その方法は本人に委ねられていたことから、紛失のリスクはとても大きいものでした。

また相続人側にとってもデメリットがあります。相続放棄には3か月以内という期間制限があります。相続をするか放棄するかの選択には遺言書の内容は大きな影響を及ぼしますので、いち早く遺言書を見つけてその内容を確認することが重要ですが、そもそも遺言書が存在するのか断定できない、また存在することは分かっているがその保管場所がわからないという問題が発生し得ます。

このような事情から、従来、相続人らが遺言書の存在を知らないまま遺産分割をしたり、あるいは遺産分割終了後に遺言書が発見されるなど、本来紛争の防止効果を持つはずの遺言書が、自筆証書という形態に限っては、かえって紛争を惹起したり相続を複雑化させているなどの問題点が指摘されていました。

また自筆証書遺言については、遺言者の死後すぐに手続に使用することができず、家庭裁判所での検認を経る必要があります。この手続には早くても1か月弱を要し、迅速な遺言執行という観点からも課題が残されていました。

また、令和元年7月1日から施行されている改正民法第899条の2第1項においては、遺言による場合であっても、法定相続分を超える部分については登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと定められており、従来より一層迅速な遺言執行が求められる状況となっています。

保管制度のメリット

保管制度利用のメリットとしては大きく2つ挙げられます。

1つ目:検認手続きが不要

先述のとおり、保管制度を利用していない自筆証書遺言については家庭裁判所における検認手続を経ないと相続手続に利用することができないというデメリットがありました。保管制度を利用した場合、検認手続が不要となりますので、公正証書遺言と変わらないスピード感で執行手続を行うことができます。

1つ目:紛失のリスクがない

保管制度を利用しない場合、遺言者本人が紛失するリスクに加えて、死後相続人に見つけてもらうことができない可能性もあります。この点、法務局における保管下においては紛失のリスクは皆無ですし、また遺言者の死後、相続人・遺言執行者等一定の関係者に遺言書が保管されている旨が通知される仕組みとなっていますので、積極的に遺言書の存在を知らせる機能も備わっています。

遺言者の手続

保管申請

制度名のとおり、保管の対象となるのは自筆証書による遺言のみです。
加えて①封印がされていないこと法務省令で定められた様式のものである必要があります。遺言書の様式については遺言書保管制度の公式HPに用紙例がアップロードされているため、それを使用することが無難でしょう。また、保管制度を扱っている法務局は全国すべての法務局ではなく、法務大臣の指定を受けた法務局に限り、①遺言者の住所地遺言者の本籍地遺言者所有の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局を選択して、保管の申請を行います。

保管申請については、本人が出頭して行う必要があり、親族や専門家であっても代理は一切認められていません。

保管の申請時には、法務局職員が自筆証書遺言の要件を満たしているかの確認を行います。法的な観点からのアドバイスや有効性の相談に応じてくれる訳ではありませんが、日付の記入や押印の確認など、最低限の要式のチェックは行われるため、方式不備による無効のリスクはほぼなくなると言ってよいと思われます。

なお、保管申請にかかる手数料は3900円です。

遺言書の閲覧

遺言者は、自分が保管を申請した遺言書についていつでも閲覧請求をすることができます。閲覧には、原本そのものを確認する方法とモニターにより遺言書の画像を確認する方法の2つがあります。この閲覧請求についても本人が出頭して行う必要があります。

万が一遺言書の内容を失念してしまった場合は、閲覧請求により後から内容を確認することもできますが、保管申請前に遺言書のコピーを取っておくことが望ましいでしょう。

保管申請の撤回

遺言書の保管を申請した遺言者は、いつでも、その申請を撤回し、遺言書の返還を受けることができます。この撤回についても、遺言者本人が出頭する必要があり、代理は一切認められていません。

ここで注意が必要なのは、遺言書の保管を撤回したとしても、その遺言書の効力には影響がないという点です。ここでいう「撤回」とは、遺言書の「保管」を撤回したのであり、遺言自体を撤回した訳ではないため、遺言書の効力は存続します。

その遺言自体を撤回したいのであれば、遺言書の返還を受けた後に当該遺言書を処分するか、新たな遺言を作成する必要があります。

変更届出

遺言書の保管申請をした後に以下の事項に変更が生じた場合は、遺言者本人は変更の届出をしなければなりません。

遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍
受遺者、遺言執行者の氏名、住所

この変更の届出は、保管申請をした法務局に限らず全国各地の法務局でも可能であり、さらに郵送による届出も可能です。後述する関係相続人への通知にも影響するため、この変更届出は忘れずに行う必要があります。

相続人等の手続

遺言書保管事実証明書

何人も、自分が相続人や受遺者、遺言執行者となっている遺言書の有無を法務局に照会することができます。遺言書が保管されている場合は、法務局内のネットワークによって全国各地の法務局に情報が共有されているため、たとえ遺言者が保管を申請した法務局と異なる法務局であっても、遺言書の有無を調査することができます。

遺言書情報証明書

相続人・受遺者等は、遺言者の死亡後に限って、遺言書の画像情報を含めた遺言書情報証明書を請求することができます。従来の自筆証書遺言を用いた相続手続では、遺言書原本を用いて不動産の名義変更や銀行の手続を行っていましたが、保管制度を利用した自筆証書遺言については遺言書原本が法務局において保管され生前の遺言者本人による保管申請の撤回手続を除いて原本の返還を受けることができませんので、この遺言書情報証明書を用いて各手続を行うことになります。

遺言書の閲覧

相続人・受遺者等は、遺言者の死後に限って、法務局に保管されている遺言書について閲覧請求をすることができます。生前の遺言者の閲覧請求と同様に、原本そのものを確認する方法とモニターにより遺言書の画像を確認する方法の2つがあります。

公正証書遺言との保管の比較

保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言の共通点については、①紛失リスクがない遺言の検索が容易になる(公正証書遺言については昭和64年1月1日以降作成のものに限る)③検認手続が不要といったことが挙げられます。

保管制度を利用した自筆証書遺言のみに挙げられる特徴として、相続人等の関係者への通知制度があります。これは遺言者が生前に指定した者(3名まで指定可能)に対して、遺言者の死後に遺言書を保管している旨を通知する制度です、加えて、遺言者の死後、相続人等のうちの一人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた時、その他の全ての関係者にも同様の通知が届く仕組みになっており、全ての相続人が平等に情報を受け取れる体制が構築されています。これにより従来問題となっていた、遺言書の存在が明らかにならないまま遺産分割を終えてしまうというリスクが軽減することが期待されます。公正証書遺言には遺言書の検索サービスこそあるもの、通知制度はないため、この一点に関していえば保管制度を利用した自筆証書遺言の方が優れていると言えます。


まずは小さなことでも
どうぞお気軽にご相談ください

    必須 お名前

    必須 フリガナ

    任意 メールアドレス

    必須 電話番号

    必須 ご相談内容

    任意 ご返信方法

    プライバシーポリシーを必ずお読みください。
    上記内容に同意頂いた場合は、確認画面へお進み下さい。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次