相続手続の相談


相続とは?

相続とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐことです。相続は法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。
相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ、単純承認となります。

限定承認

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄

相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。
また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。


相続手続きの3つの方法

相続手続きには、「遺言による相続」「遺産分割協議による相続」「遺産分割調停」の3つの方法があります。

遺言による相続手続き

遺言による相続とは、遺言書がある場合に、法定相続よりも遺言書の内容が優先される相続方法です。
一般的に使われる遺言の形式には、被相続人となる人が自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、自筆の遺言の内容を秘密にしたまま公証人と証人に証明してもらう「秘密証書遺言」があります。それぞれ特徴が異なるため、しっかりと理解した上で作成しましょう。また、遺言書が残っていたとしても、認知症などで判断力が鈍っているような状況で書かれた場合は、遺言書が無効になることもあります。

遺産分割協議書による相続手続き

遺産分割協議による相続とは、相続人全員で遺産分割の協議を行った上で分割する相続方法です。遺言書がない場合に遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、全員が納得したら遺産分割協議書を作成して遺産を分割します。この遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

遺産分割調停・審判による手続き

遺産分割調停とは、遺産分割協議で全員の納得が得られない場合に家庭裁判所へ申し立てを行い、合意を目指す方法です。なお、遺産分割調停でも合意できない場合は、強制力のある遺産分割審判に移行します。


相続人順位と相続割合

被相続人の財産を相続できる法定相続人は、民法によって決まっています。
配偶者と、被相続人の血族が法定相続人となりますが、血族には相続順位が定められており、それによって相続分が変わります。配偶者は常に相続人となり、相続順位は下記のとおりです。

第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者:必ず相続人になる

  • 第1順位:直系卑属(子がいない場合は孫が第1順位)
  • 第2順位:直系尊属(親がいない場合は祖父母が第2順位)
  • 第3順位:傍系血族(兄弟姉妹がいない場合は姪・甥が第3順位)

例えば、被相続人に配偶者、子ども、両親、兄弟がいる場合に相続が発生したら、配偶者・子どもが法定相続人となります。上位の相続順位の人がいる場合、下位の相続順位の人は法定相続人になりません。

▼相続分の割合

法定相続人が配偶者と子どもが複数人の場合には、子どもの法定相続分を人数で割ります。子どもが2人であれば、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1ずつです。前の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもも同じく法定相続人になります。
また、配偶者がいない場合は、上位の相続順位の人がすべて相続します。例えば、配偶者がおらず第1順位の子どもが2人いれば、子ども2人で財産を均等に分けることになり、相続分は2分の1ずつです。

なお、被相続人の子どもが被相続人の死亡以前に亡くなっている場合でも、その子ども(被相続人の孫)がいる場合には、被相続人の孫が子どもの代わりに相続する代襲相続が可能です。代襲相続でも、子どもへの相続と同じ割合で孫に相続ができます。

法定相続人以外への承継

相続が発生したら、基本的に法定相続人が財産を相続することになります。しかし、遺言書に第三者への遺贈や寄付について記載しておけば、法定相続人以外を受遺者として、財産を承継させることが可能です。例えば、家族に後継者がいない経営者が、後継者となる社員や役員に会社の株式などを承継させるケースがあります。

未成年者への相続

未成年でも、法定相続人であれば財産を相続することができます。ただし、未成年者は遺産分割協議に加わることができないため、代理人を立てなければなりません。
通常は親が代理人となりますが、親も法定相続人となっている場合は親子の間で利益が相反してしまいます。このような場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。特別代理人は、未成年の法定相続人の代わりに遺産分割協議や相続手続きを行います。

法定相続人には、遺留分という一定割合の財産を確保する権利がある

法定相続人には、遺留分という一定割合の財産を確保する権利があります。例えば、被相続人が「相続財産はすべて(相続人以外に)寄付する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分を請求することが可能です。
ただし、遺留分を請求できるのは、下記にあたる人のみです。兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。

・配偶者
・子ども、代襲相続人
・両親、祖父母(直系尊属)


相続発生時の流れ

スクロールできます
7日以内死亡届の提出
10~14日以内公的年金・健康保険の手続き
(厚生年金は10日以内)
なるべく早く死亡保険金の請求手続き
公共料金等の引き落とし口座の変更等
相続人の確定・戸籍謄本等の取得
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の検認手続き
相続財産の調査、把握
3ヵ月以内相続放棄・限定承認・単純承認の選択
4ヵ月以内被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
速やかに遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)
遺産分割協議の際の特別代理人の選任
遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
預貯金・有価証券等の解約や名義変更・換金
不動産の所有権移転登記
各種名義変更
10ヵ月以内相続税の申告・納付


まずは小さなことでも
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