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相続の選択肢については、下記のとおり、単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。
相続が起こると、被相続人(亡くなった人)の財産は、下記の相続放棄又は限定承認の選択をしない限り、原則として相続人が全てを承継します。これを相続の「単純承認」といいます。
ここにいう「財産」には、借金などの債務も含まれるため、被相続人が債務超過などの場合には、相続人は「相続放棄」の選択をとることによって、債務を含めた財産を一切承継しないという選択肢をとることが一般的です。
第三の選択肢である「限定承認」とは、相続によって得た積極財産(預金や不動産などのプラスの財産)の範囲内でのみ被相続人の債務(借金など)を弁済することを条件として、相続することをいいます。
これだけ聞くと非常に便利に思えそうな限定承認ですが、実は現実ではほとんど利用されていません。それは後述するとおり非常に煩雑で長期にわたる手続が必要とされており、さらには費用もかかるため、限られた状況でしかその優位性を発揮できないためです。
限定承認が適している具体的な例として、相続財産全体でみると債務超過ではあるが思い入れのある自宅だけは手放したくない場合、といった状況が考えられます。
例えば、相続財産が自宅である土地建物(1000万円相当)と事業の借金2000万円のみであるような場合、債務超過状態のため通常であれば相続放棄の選択肢が考えられますが、思い入れのある自宅だけはなんとか残したい、しかし単純承認してしまうと負債も含めた一切の財産を承継するため、1000万円相当の不動産を相続するために、2000万円の債務を負ってしまうことになります。これではあまりに不合理です。
ここで、第三の選択肢である限定承認をすると、相続で得た積極財産(この場合は1000万円相当の自宅)の範囲内でのみ債務を弁済すればよいので、借金返済については2000万円のうち1000万円のみしか責任を負わず、本来の債務2000万円のうち1000万円のみの負担で自宅(1000万円相当)を相続することができ、結果的にプラマイゼロとすることができます(限定承認の手続にかかる費用や弁護士報酬等は除きます。)。
限定承認は、特に手続を要しない単純承認、比較的簡易な手続である相続放棄に比べて、非常に煩雑で長期にわたる手続を要します。また、法律に詳しくない一般の方では手続を完結することが難しく、事実上弁護士等の専門家への依頼は必須といえるため、法定費用のほか弁護士報酬等がかかることも影響しているためか、利用件数は非常に少ないものとなっています。
具体的にどのような手続を要するのか、以下詳述します。
限定承認をすることができる期間は相続放棄と同じく3か月であり(起算点については「相続放棄」の記事を参照)、この期間内に家庭裁判所に限定承認の申述書を提出することによって行います。
また、申述書と併せて財産目録の提出が求められますが、確知していた債務(借金)について、これを財産目録に書き漏らすと単純承認とみなされ(民法921三)、当該債務を相続してしまうこともあり得るため、この財産目録の作成は非常に重大な意味を持ちます。
限定承認者は、限定承認後5日以内に相続債権者(被相続人に対して債権を有していた者)等に対して、限定承認をした旨及び一定期間内(2か月以上)に請求の申出をするよう公告しなければなりません。
限定承認は最終的に相続した積極財産の範囲内でのみ債務を弁済し清算することを目的とする手続であるところ、相続債権者が限定承認が行われていることを知らず弁済を受けられない不利益を回避するため、限定承認者が債務を正確に認識することができるようこのような公告の手続が必要とされています。
具体的な公告方法は、官報によって行われます。
官報とは独立行政法人国立印刷局が発行する機関紙で、いわば日本政府が発行する新聞のようなもの、というイメージです。
上記の期間満了後、限定承認者は申出のあった相続債権者に対して債務の弁済をします。
ただし、債務の全額を弁済する必要はありません。そもそも限定承認の目的は、「相続によって得た積極財産の範囲内で弁済することを条件として、相続する」ことですので、たとえ申出のあった債務額が積極財産を超え債務超過状態であったとしても、相続財産で賄える範囲を超え、自らの懐を痛めて弁済する必要まではありません。
具体的には、相続財産中の積極財産の範囲で、それぞれの相続債権者の債務額の割合に応じて弁済をすることで足ります。
上記公告期間内に請求の申出をしなかった相続債権者等については、原則として清算手続から除斥されるものの、公告期間内に請求の申出をした相続債権者等への弁済が済んでもなお残余財産がある場合のみに限って、弁済を受けることができます。
この弁済についても、明文の規定はありませんが、基本的には債権額に按分して弁済するべきと考えられています。
最後に、共同相続(他に相続人がいる場合)における方法・注意点についてご説明いたします。
相続人が二人以上の共同相続の場合、限定承認は共同相続人全員で行わなければなりません。例えば、共同相続人のうち一人でも単純承認をした場合、他の相続人は自身も単純承認するか相続放棄するかの二択となり、限定承認をすることはできません。
これに対して、共同相続人中に相続放棄をした者があるときは、その放棄者を除いた共同相続人全員で限定承認をすることができます。これは、相続放棄によってその相続人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる(§939)ため、その放棄者はそもそも共同相続人というグループから除外されるためです。
共同相続人による限定承認の場合、責任の所在が不明確になることを防止するため、家庭裁判所は、必ず相続財産清算人として当該共同相続人のうちから原則として1名を選任します。相続財産清算人は、単独相続における限定承認者の場合と同様に、公告や弁済等の職務を行うことになります。
共同相続における限定承認は共同相続人全員で申述しなければならないのは、先述のとおりです。
それでは共同相続人中に連絡のつかない者や行方不明者がいる場合はどうでしょうか。
この場合、限定承認とはまた別の制度が関わってきますが、家庭裁判所に申立てをした上で「不在者財産管理人」(弁護士又は司法書士の場合がほとんど)を選任してもらい(§25①)、当該不在者財産管理人が、これまた家庭裁判所の権限外行為許可を受けた上で(§28)、行方不明となっている相続人の法定代理人として、他の共同相続人と共に限定承認の申述をすることができるとされています。
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