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‘‘民法第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。‘‘
廃除とは、被相続人の意思に基づいて、その時点で最先順位の相続人から、遺留分を含めた相続権を奪う手続です。
相続させたくない相続人がいる場合、その相続人以外の者に相続させる遺言をしたり、その相続人の相続分をゼロと指定する遺言をすることが考えられます。しかし、このような遺言をしたとしても、遺留分を有する相続人の場合は、遺留分侵害額請求をすることで結局は遺産の一部を取得することができます。
廃除には、このような遺留分を有する相続人から遺留分権を含めた相続権を完全に奪う機能があります。
廃除に似た制度として、相続欠格(民法891条)があります。
‘‘民法第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
相続欠格の条文は上記のとおりですが、その意義を要約すると、
被相続人や他の相続人を殺害し、又は殺害しようとして刑に処せられたり、遺言を偽造・破棄したりなど、相続関係上で自分が有利になるために不当な行為をした相続人から自動的に相続権を奪う制度です。
廃除の場合は家庭裁判所での手続を経る必要がありますが、相続欠格は、相続人が欠格事由に該当すると当然に相続権を失うため、被相続人の意思を問わず、また何らの手続も必要としません。また、一度廃除された相続人であっても、被相続人はその廃除の取消しをすることができますが(§894)、相続欠格には同様の条文がありません。
一部否定的な見解はあるものの、被相続人Aの子Bが、共同相続人であるC(Aの子でありBの弟)を殺害し刑に処せられた事案で、被相続人Aが宥恕(許していた)していたと認定し、Bの相続人としての資格を認めた審判例があります。
廃除に似た制度として、相続欠格(民法891条)があります。
‘‘民法第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
相続欠格の条文は上記のとおりですが、その意義を要約すると、
被相続人や他の相続人を殺害し、又は殺害しようとして刑に処せられたり、遺言を偽造・破棄したりなど、相続関係上で自分が有利になるために不当な行為をした相続人から自動的に相続権を奪う制度です。
廃除の場合は家庭裁判所での手続を経る必要がありますが、相続欠格は、相続人が欠格事由に該当すると当然に相続権を失うため、被相続人の意思を問わず、また何らの手続も必要としません。
また、一度廃除された相続人であっても、被相続人はその廃除の取消しをすることができますが(§894)、相続欠格には同様の条文がありません。
一部否定的な見解はあるものの、被相続人Aの子Bが、共同相続人であるC(Aの子でありBの弟)を殺害し刑に処せられた事案で、被相続人Aが宥恕(許していた)していたと認定し、Bの相続人としての資格を認めた審判例があります。
‘‘家事事件手続法第四十三条 家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。【後略】‘‘
「廃除」の同音異義語で「排除」という用語があります。
例えば、家庭裁判所での遺産分割審判(調停)において、自分の相続分を第三者に譲渡した場合、又は相続放棄をした場合などは、遺産分割の当事者ではなくなりますので、家庭裁判所の排除決定により、手続から脱退することができます。
廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人、すなわち、被相続人の配偶者、子とその代襲相続人(孫やひ孫)、直系尊属(両親や祖父母)です。
兄弟姉妹やその代襲相続人(甥や姪)は、廃除の対象となり得ません。なぜなら、兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)である相続人には遺留分がないため、遺産を残したくない兄弟姉妹がいる場合は、それ以外の者に遺贈をしたり他の相続人に全ての財産を相続させても遺留分侵害額請求ができず、廃除をせずとも被相続人の目的が達成できるため、廃除の対象者とする必要性がないためです。
廃除が認められる事由としては、①被相続人に対する虐待②被相続人に対する重大な侮辱③推定相続人の著しい非行の3つがあります。廃除は遺留分を含めた相続権を奪うという非常に強力な効果を持つものであるため、廃除の請求が認められるには、それ相応の十分な理由が求められます。
条文上は虐待・重大な侮辱と規定されていますが、この2つについては厳密な区別はありません。
具体例としては、刑法上の傷害罪や暴行罪などの構成要件を満たす行為が虐待・侮辱と判断される材料となり得ますが、法に触れる行為のみが対象とされる訳ではありません。あくまで様々な事情を総合考慮した上で、「相続的共同関係」ないし「人的信頼関係」が継続できるか否かを基準として判断されます。
虐待・重大な侮辱には該当しないが、それに類する悪質な行為を対象とするために設けられた、いわゆる「受皿条項」というものになります。具体的には、①被相続人の財産の浪費②素行不良③犯罪などが該当し得ます。ただし、これらの行為があったからといって直ちに廃除事由に該当する訳ではなく、上記と同様、該当の行為が「相続的共同関係」ないし「人的信頼関係」が継続できるか否かを基準として判断されます。
配偶者間の相続②養子縁組による親子関係間の相続(§809)において、他方の配偶者や養親・養子に遺産を残したくない場合、廃除の請求のほか離婚・離縁を行うことで相続させないことが可能になります。
離婚については離婚届を、養子離縁については養子離縁届を双方が記入し役所に提出する必要がありますが、相手方が応じない場合には、最終的には訴訟(裁判)で解決することになります。この場合、離婚・離縁の訴えが認められるためにはそれぞれ離婚事由(§770)、離縁事由(§814)が必要になりますが、これらと廃除原因の関係が問題になります。
離婚訴訟・離縁訴訟の場合、原告(訴えた側)に有責性があったとしても(例えば、原告の不貞行為)、互いの関係性が破綻している場合には、離婚・離縁の訴えが認容されることがあります。
ただし、廃除の請求はたとえ関係性が破綻していたとしても、相手方に「虐待・重大な侮辱、著しい非行」がなければ認容されないため、請求が認められる基準は、離婚・離縁の場合より廃除の場合の方が高いと言えます。
近年現れた新しい論点として、廃除事由と高齢者虐待防止法との関係が注目されています。正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」。)第2条第4項では、高齢者に対する虐待として、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、ネグレクトの5つが掲げられています。
今後、高齢者虐待防止法に基づいて虐待が認定された場合、その認定を根拠に廃除の申立てが行われることも考えられ、さらに廃除事由の認定においても、推定相続人が被相続人の財産を使い込んだ事例の場合、従前は「著しい非行」の一態様として認定されてきましたが、高齢者虐待防止法においては経済的「虐待」と定義されているため、家庭裁判所における廃除事件の審理にどのように影響してくるかが注目されます。
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