遺言の撤回|方法と注意点について解説

遺言の撤回について|注意点とルール

遺言は、遺言者の最後の意思を実現するためのものです。そのため、遺言者は一度した遺言に拘束されず、いつでも、なんらの理由なくして、過去にした遺言を自由に撤回することができます。ただし、遺言の撤回については遺言の方式に従う必要があります。すなわち、口約束や簡単な文書による遺言の撤回は許されず、新たな遺言により過去の遺言を撤回する必要があります(民法1022条。以下「§〇〇〇〇条」と記載します。)。

今回は遺言の撤回について、その方法と注意点について解説いたします。

遺言の撤回の方法

遺言の撤回は冒頭で触れたとおり、原則新たな遺言によることが必要です。ただしいくつかの例外もありますので、以下詳述します。

新たな遺言による撤回

‘‘民法第千二十二条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」‘‘   

 一番オーソドックスな遺言の撤回の方法は、「〇年〇月〇日の遺言を撤回する。」という新しい遺言をすることです。撤回についてのみの遺言を作り、遺言がない状態に戻すことも可能ですし、さらにその遺言で同時に新たな内容の遺言をすることも可能です。元の遺言と撤回する遺言が同じ方式である必要はありません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能ですし、もちろんその逆も然りです。

前後の遺言の抵触による前遺言の撤回

 ‘‘民法第千二十三条 「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」‘‘

明確に「遺言を撤回する」という意思表示がなくても、遺言の撤回が認められる場合があります。それは、後の遺言が前の遺言の内容と矛盾する場合です。

具体例

 例えば、第1の遺言で「すべての財産を妻に相続させる。」とした後に、後日第2の遺言で「すべての財産を長男に相続させる。」という遺言をした場合は、当然、第1の遺言は実現させることができませんので、第1の遺言は撤回されたものとし、第2の遺言が優先します。よくある勘違いとして「遺言書が複数ある場合は、一番日付が新しいもののみ有効である。」というものがありますが、これは厳密には誤りです。

遺言の内容が矛盾している場合は、後の遺言が優先しますが、内容が矛盾しない場合は、全ての遺言が有効となります。例えば第1の遺言で「すべての不動産は妻に相続させる。」とし、第2の遺言で「すべての預貯金は長男に相続させる。」とした場合は、前後の遺言で矛盾がなく、どちらも実現可能なため、どちらの遺言についても有効となります。

生前の行為による遺言の撤回

‘‘民法第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。‘‘

少し読みにくい条文ですが、要約すると「遺言者が生前に遺言と矛盾する行為をした場合はは、その遺言を撤回したものとする。」ということになります。

例えば、「A不動産を妻に相続させる。」という遺言をした後に、遺言者が生前にA不動産を売却してしまったとします。この場合、「A不動産を妻に相続させる。」という遺言と矛盾する行為をしているため、遺言は撤回したものとみなされます。

遺言書の破棄による遺言の撤回

‘‘民法第千二十四条 「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。(後略)」‘‘

遺言者が遺言書を故意に破棄した場合も、その遺言を撤回したものとみなされます。「破棄」とは、焼却や破り捨てることだけでなく、抹消により内容を判読できなくすることも含みます。

遺言書の破棄は、遺言者自身によるものか、本人の意思に基づいて第三者に依頼して行われたものである必要があります。では第三者によって無断で破棄された場合はどうでしょうか。この場合、本来は撤回の効果は生じないとされていますが、破棄されてしまった遺言書の内容を証明することは事実上不可能ですから、遺言は効力を有せず、結局のところ破棄があったのと同じ結果になってしまうでしょう。

なお、公正証書遺言については、原本は公証役場に保管されており持ち出しが不可能であるため、破棄することはできません。公正証書遺言の「正本」や「謄本」というものをもらうことはできますが、これらは原本のいわゆる「コピー」であるため、正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言を破棄したことにはなりません。

公正証書遺言を撤回するには、原則新たな遺言を作成する必要があります。また、自筆証書遺言についても、令和2年7月10日から開始した法務局における自筆証書遺言保管制度を利用している場合、その原本は法務局に保管されます。手元にコピーがありそれを破棄しても、その遺言を撤回したことにはなりません。

その場合には、法務局に赴き保管申請の撤回を行い返還を受けた自筆証書遺言の原本を破棄するか、または新たな遺言により撤回する必要があります。

遺言の目的物の破棄による遺言の撤回

‘‘民法第千二十四条 「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」‘‘

 遺言書そのものだけでなく、遺言で相続の対象としていた物を破棄した場合も、遺言書を破棄した場合と同様、その遺言を撤回したものとみなされます。

 例えば腕時計や貴金属など高価な動産を相続の対象として遺言書に記載していた場合でも、その後にその物を破棄しており、実際の相続の時には現物が存在していない場合には遺言の内容が実現できないため、撤回したことになります。

これは遺言の内容について失念して破棄してしまった場合であっても、撤回となる結論は変わりません。

遺言の撤回権の放棄について

冒頭で「遺言者はいつでも自由に遺言を撤回することができる」と述べました。では仮に遺言者と相続人の間で遺言を撤回しない旨の契約をした場合はどうなるでしょうか。遺言で遺産を多く相続できることになった相続人からすると自分に有利な遺言を撤回されることは不都合ですから、このような約束を持ち掛けられることも考えられるでしょう。法律上は基本的にどのような契約をすることも自由とされています。しかし、民法では以下のように規定されています。

‘‘民法第千二十六条 「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」‘‘

この条文から、たとえ正式に文書などで遺言を撤回しない旨の約束がなされていても無効になると考えられており、遺言者は一切拘束されず自由に撤回することができます。また、他者との約束だけでなく、遺言の中で自ら「この遺言は撤回しない」旨の記載があったとしても、これに拘束されず自由に撤回することができます。

撤回された遺言の復活

最後は少し難しいテーマになります。分かりやすいように具体的な事例を記載します。

まず第1に「全ての財産を妻に相続させる。」という遺言があったとします。その後に第2の遺言で「第1の遺言を撤回する。」旨の遺言がなされたとします。さらにその後に第3の遺言にて「第2の撤回遺言を撤回する。」旨の遺言がなされた場合、結論はどうなるのでしょうか。

最終的には第1遺言を撤回する第2遺言が撤回されたのですから、第1遺言が復活し、妻が全ての財産を相続することになるように思えます。しかし、民法では以下のように定められています。

‘‘民法第千二十五条 「前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。」‘‘

すなわち、第1遺言は、第2遺言で一度撤回された以上復活することはないということです。ただし、第3遺言にて「第2遺言を撤回し、第1遺言は有効とする。」というように、元の遺言の効力を復活させる意思が明示されている場合には、例外的に元の遺言の効力が復活する可能性も考えられます。


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