相続順位と遺留分について

相続順位と遺留分について|順位や注意点を解説
目次

相続の順位とは?

相続順位は、遺産の相続において誰が優先して遺産を受け継ぐことができるかを規定する法的なルールです。これは、遺産分割において基本となる要素であり、正しく理解することは遺産相続のスムーズな進行に欠かせません。相続順位がはっきりと定められているおかげで、誰がどの程度の遺産を受け取る権利を持つのかが明確になり、争いを未然に防ぐ役割を果たしています。以下、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

相続順位

相続順位は法律によって定められており、一般的に以下のような順序で優先度が決められています。

1. 配偶者: 被相続人に配偶者がいる場合は、他の相続人の有無にかかわらず常に相続権を持ちます。

  1. 子: 被相続人に子がいる場合は、最優先で相続権を持ちます。子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫と、相続権は下の代(直系卑属)に下っていきます。
  2. 直系尊属: (両親・祖父母など): 直系卑属(子供)がいない場合、両親や祖父母など、上の代である直系尊属が相続権を持ちます。
  3. 兄弟姉妹: 子と直系尊属がいずれもいない場合、兄弟姉妹が相続権を持ちます。

このような相続順位に基づいて、遺産が分けられることになります。相続順位が法律によって明確に定められているため、これに従って遺産分割が行われます。

配偶者は必ず相続人なれる

民法では、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められています。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁関係の夫や妻といった人は相続人にはなれません。長年夫婦同様に暮らしていても、法律上の届出をしていない場合は相続人として認められません。もし内縁関係の人に財産をのこしたい場合は、遺言をのこす必要がありますので注意しましょう。

配偶者以外の相続人には優先順位がある

相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係にある人 】です。亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められおり、第1~第3順位まであります。第1順位~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全くもらえないということになります。

順位法定相続人と法定相続分法定相続人と法定相続分
第1順位子ども(直系卑属)
2分の1
配偶者
2分の1
第2順位親(直系尊属)
3分の1
配偶者
3分の2
第3順位兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3

同順位が複数人いる場合は全員が相続人

相続順位が同じ人が複数人いる場合には、その方たち全員が相続人になります。例えば、亡くなられた方の配偶者の他に、お子さんが5人いた場合には、相続順位第1順位の方は5人いるという事になります。

本来の法定相続人が先に死亡している場合

本来の法定相続人である子どもがすでに亡くなられている場合、すでに死亡されている方の子(孫)が代襲相続して相続人となります。お孫さんも以前死亡されている場合には、ひ孫がいらっしゃればその方に代襲相続され相続人となります。第1順位の代襲相続が途切れるまで相続人としての地位は引き継がれます。

連れ子は養子縁組で相続順位第1順位になる

連れ子の再婚で婚姻関係になっただけでは、連れ子は相続人になれません。連れ子は養子縁組をすることで、実子と同じ相続順位第1順位の法定相続人となることができます。相続割合も実子と同じになります。

胎児の場合も相続人になる

民法では、相続において胎児は「すでに生まれたもの」として取り扱われます。つまり、亡くなった人と胎児の関係(子どもや孫、兄弟姉妹など)で、当該胎児は第1順位あるいは第3順位の法定相続人になります。ただし、胎児が相続人となるのは無事に生まれた場合で、死産のケースでは適用されません。

相続順位と遺留分の関係

遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」になります。遺留分は、被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻・夫)、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者などの近親者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。

従って、遺言によって子供の1人に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産をすべて残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得することができます。

遺留分は放棄できる

遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、その他の相続人である子どもたちが納得していれば問題ありません。

また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しく、放棄する相続人が家庭裁判所で申立てする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効になります。なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなりますので注意が必要です。

遺留分は、相続人の中でも最も優先される権利を指します。特に配偶者にとっては遺留分は非常に重要であり、遺産総額に応じて一定割合が確保されます。遺留分がない場合、遺産の相続人がその全額を受け取ることになるため、遺留分は配偶者の権利を守るための要素となります。遺留分の額は法律によって定められており、遺産総額に応じて変動するため、これを正しく理解しておくことが大切です。

遺留分が認められる相続人と遺留分割合

相続順位と続柄遺留分の割合
配偶者2分の1
子供もしくは孫(直系卑属)2分の1(複数の場合、均等割)
親もしくは祖父母(直系尊属)2分の1(直系尊属のみ相続人の場合3分の1)

遺留分の割合は「法定相続分の半分」(直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておきましょう。

遺留分の割合は2段階で計算する

遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏みます。まずは「遺留分の割合」を掛けて「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。その上で、個別の法定相続割合を掛けて計算します。

例1)遺産が1000万円で相続人が「配偶者と子供2人」の場合

配偶者の遺留分:1000万円×2分の1(遺留分)×2分の1(相続分)=250万円
子供の遺留分:250万円÷2(子供の人数)=125万円

例2)遺産が1200万円で相続人が「配偶者と母親」の場合

配偶者の遺留分:1200万円×2分の1(遺留分)×3分の2(相続分)=400万円
母親の遺留分:1200万円×2分の1(遺留分)×3分の1(相続分)=200万円

遺留分請求の法改正

遺留分の請求方法について、2019年7月1日に施行された改正相続法によって変更されています。

改正前までは、遺留分の請求方法は「遺留分減殺請求」といわれ、遺留分減殺請求は遺留分を「お金」ではなく「遺産そのもの」を取り戻す手続きでした。たとえば、子供に、父親である被相続人から不動産や株式などの遺産が、遺言により全て相続された場合、その妻は子供に対し「不動産や株式」そのものを請求して取り戻す必要がありました。その結果、不動産や株式などの遺産は「共有」となります。ただ、共有状態のままですと財産を自由に使えず不都合なため、その後「共有物分割」という手続きを行う必要があり、トラブルが続く要因になっていました。

上記のような問題から、法改正により、遺留分は原則として「お金で取り戻す権利」に変わりました。お金で精算すれば、1回で解決できるメリットがあります。

まとめ

相続順位と遺留分は、遺産相続において非常に重要な要素です。相続順位は法律によって定められており、誰が優先して遺産を受け継ぐことができるかを規定しています。そして遺留分は侵害することのできない財産確保される権利であり、遺産総額の一定割合に相当します。これによって、近しい法定相続人の権利が守られつつ、他の相続人にも遺産が適切に分配される仕組みが成り立っています。遺産相続に関するトラブルを避けるためにも、相続順位と遺留分についての基本的な知識を持つことはとても大切です。


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