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遺言は、自分の死後どのように遺産を残すか、分配割合・方法などを自由に決めることができます。遺言が無い場合は、法律で決まった割合で相続人に分配されます。ご自身の遺志の実現のために、残されるご家族のために、一度遺言・相続について考えてみませんか?
遺言を残す必要性が高い例として、以下のような場合があります。
遺言を残すことで、相続手続が簡素になり時間短縮になります。 特に相続人の中に所在不明の方、認知症の方や知的障がい・精神障がいを持った方がいる場合は、遺言がないと成年後見制度の利用が必要になり、費用や負担が増えるケースもあります。
先に夫が亡くなった場合、夫の兄弟姉妹全員と、妻で遺産を分ける手続を行います。手続が難航したり、裁判所での調停に発展するケースがあります。
先に夫が亡くなった場合、元妻との間の子ども全員と、妻で遺産を分ける手続を行います。手続が難航したり、裁判所での調停に発展するケースがあります。
内縁の妻は法律上は相続人とならないため、遺言が無ければ相続分はゼロとなってしまいます
相続人がいない方の遺産については、死後、国のものになります。遺言を残すことで、お世話になった友人や団体に遺産を残すことができます。
※相続人の範囲についてはお尋ねください。
例えば、家庭を顧みない長男ではなく長女と妻に多くの遺産を残したい場合、疎遠になっている兄弟ではなくお世話になった友人に遺産を残したい場合など、遺言を残すことで、自分の望みどおりの遺産の分配をすることができます。
遺言はいつでも、撤回・破棄したり、新しい遺言に変更する自由があります。
手書きで作成する自筆証書遺言と公証役場に出頭して作成する公正証書遺言があります。
紛争の防止の観点から公正証書で作成することを強くおすすめします。
「遺言執行者」を決めておくことで、遺言者の死後の相続手続を全て任せることができます。
遺言執行者は専門家に任せることをおすすめします。
思い立ったらすぐに作成することをおすすめします。
遺言書は高齢化に伴って判断能力が低下したり認知症になると、作成することができなったり、作成できた場合でも死後に遺言書が無効となってしまうことがあるため、元気なうちになるべく早く作成することが望ましいです。
上記のとおり、遺言書は一度作成した後でも、いつでも撤回・破棄・変更の自由があるので、少しでも作成を検討している方はなるべくお早めにご相談いただければと思います。
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相続人の範囲や相続割合について、遺言を残すべきかどうか、遺言書の内容のご相談、公正証書遺言の作成手続など、分からないことや不安なことは何でもご相談ください。相談は無料です。ご自宅やご指定の場所への出張相談も無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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